配当金の税金

株主が企業から受け取る配当金には税金がかかります。課税方式には源泉分離課税、総合課税、申告分離課税3つがあり、いずれかを選択できます。

配当金はあらかじめ税金が差し引かれた金額が支払われるので、源泉分離課税を選択する場合は、税金に関する手続きをする必要はありません。

総合課税は、配当とそれ以外の所得を合算し、それに一定の税率をかけて納める税金の額を求めます。その際、配当や給料から源泉徴収された税金は、いったん精算して、改めて課税される所得を計算するため、確定申告が必要になります。

総合課税を選択した場合、支払うべき税金の額から配当控除を差し引くことができます。配当控除の額は、所得税は配当金額の10%(課税所得が1000万円を超える部分については5%)、住民税は2.8%(1000万円を超える部分については1.4%)です。

所得が少ない人は総合課税の方が有利となることがあり、その場合は、確定申告することで、配当金から源泉徴収された税金の払い戻しが受けられます。配当控除を受けるには、配当金の支払通知書をとっておき、確定申告書と一緒に提出します。

申告分離課税は、株の売却損が生じたとき、それを配当と通算する場合に利用します。配当控除はありません。

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